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ここでは交通事故によって引き起こされる耳の後遺障害についてご説明します。 |
等級 | 認定基準 |
12 級 4 号 |
1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
等級 | 認定基準 |
4 級 3 号 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
6 級 3 号 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6 級 4 号 |
耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7 級 2 号 |
両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
7 級 3 号 |
耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9 級 7 号 |
両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
9 級 8 号 |
耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
10 級 5 号
|
両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
11 級 5 号 |
両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
等級 | 認定基準 |
9 級 9 号 |
1 耳の聴力を全く失ったもの |
10 級 6 号 |
1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11 級 6 号 |
1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14 級 3 号 |
1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
等級 | 認定基準 |
12 級相当 |
30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの。30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの |
14 級相当 |
30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの。30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの |
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交通事故というのは,被害者にとっては,一生に何回もあるものではありません。
被害者の方は,まずは怪我の治療に専念することになるでしょうが,その後,相手方保険会社との折衝が
待ち構えています。しかし,被害者の方は,交通事故の経験自体,初めての方が多く,損害賠償といっても何が 何だか分からないという方が殆どだと思います。しかし,相手の保険会社の担当者は,何百件,何千件と担当してい る交渉のプロといえます。 しかも,保険会社が,誠実に対応してくれるとはかぎりません。 従って,被害者の方も,交通事故の損害賠償に精通し,かつ交渉のプロである弁護士に依頼 することが望ましいといえます。 当事務所では,最初のご相談の段階から,交通事故の賠償問題について,ご相談者が納得いくよう,ていねいに ご説明をしています。そして,受任後は,依頼者が安心して治療に専念できるよう,依頼者との連絡を密にしながら 加害者との交渉をいたします。 また,症状固定後の後遺障害認定についても,最大限の成果が得られるよう私どもの経験をご提供いたします。 |